無意識日記々

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重箱の隅をつつくが悪意は無いよ

という訳で追加説明がRIAからあったな。要は

「1人1回のみ応募有効、第3希望まで」で2限(枚数の上限が2枚である場合こう言う。2時間目の事でわない)てことだ。ごくごくおおざっぱに言えば。

他にも色々答えてくれているが、いちばん肝心な所が抜けている。それは「同一名義」の定義である。

申し込みの際に氏名は必須だろう。まぁこれはいいとして、では、氏名が別なら他の項目は同じでも別名義とカウントしてくれるのか? つまり、住所電話番号メールアドレスが全く一緒で「宇多田一郎」さんが1シリアルで1回応募、「宇多田二郎」さんが他の1シリアルで1回応募、「宇多田三郎」さんが更に別の1シリアルで1回応募…で「宇多田百郎」さんまで応募したら百人分別名義になるのか?

んなわきゃない。不正し放題だ。つまり、氏名が別だとしても必ずしも別名義とはカウントされないだろう。では一体何をもってして「同一名義ではない」即ち「別名義」としてカウントされるのか?

メールアドレスだけ別ではダメだ。幾らでも捨てメアドを作れるのを皆さんご存知だからだ。

有力なのは電話番号。今や1人1台携帯電話かスマートフォンを持っているのが当たり前。ただ、2台持ちも珍しくないし、ぶっちゃけ私ならその為だけに何台か携帯電話を契約してしまいそうだから「氏名と電話番号」のセットが有力だ。

でもこれってフェアかなぁ? 10代でまだ養って貰ってる身なら携帯電話を持ってないなんて珍しくもない。家の電話(家電てヤツだな)しかない場合、兄弟姉妹父母祖父母叔父叔母なんていう大所帯で一家揃って宇多田ファンなんて家族がたった1回2枚しか応募できない、なんて悲劇も考えられるなぁ。これを機会に家族みんなに携帯電話を…凄まじい出費になるだろうね。

ここらへん難しいよな。同一住所で同一電話番号だが名義は別、ってのをOKにすると先程の「宇多田百郎」さんが出てきてしまう。おいらも十郎さんくらいなら躊躇わず生み出すよ? まぁそこらへんは事務局判断だなぁ。

もうひとつこれに関連してちょいとマニアックなツッコミを。まぁ例えば同居家族且つ全員携帯持ち、即ち同一住所だが別電話番号別氏名を別名義とした場合、3歳以下の応募をどうするかだ。実在はするが年齢を4歳と偽り応募してもいいかどうか。そんなん黙ってたらわからへんやんな、というのが答なのだが、真面目にルールを守ろうとしてもひっかかるケースがあるのだ。

それは、2018年11月6日から2018年12月9日の間に4歳の誕生日を迎える人物の処遇である。彼或いは彼女は、そもそも応募していいのだろうか? 例えば12月7日に4歳の誕生日を迎える人は12月8日と9日しか、つまり第2希望までしか書けない、と考えていいのだろうか。

いや、3歳4歳のこどもが宇多田ヒカルのコンサートがどうのとか言う訳がない、というのはその通り。だが、親が連れて行きたいとか、親に譲渡する(個人間譲渡は是認される旨が今回暗に示された)場合を考えると、この「※3歳以下入場不可、4歳以上有料」という記述は結構問題を孕んでいる。「入場不可」とは書いてあるが「購入不可」とは書いていない。つまり、0歳〜3歳のこどもの名義(別名義扱い)で購入して保護者なり誰か4歳以上に譲渡が決まっている場合は、3歳までのお子さんをもつ親御さんなどは彼ら彼女らの名義を使って応募できるのかな? たぶん、ルールにも、道義にも抵触しない気がする。「入場不可」ってたぶん「公演中に泣くから」が理由だと思うから。

何だか完全に重箱の隅つつきだが、「名義」の定義はそれだけ重要なのですよ、えぇ。